大きく分けて機械部分・内装・外装の3方面から確認すれば良いでしょう。
ご契約を結ぶ時は、注文書をよく読み契約内容を確認します。 その際に裏面の特約事項も忘れずに読みます。特約事項を読む事によって契約後、 中古車販売店との金銭的トラブルを防げます。そしてまず中古車の購入価格、クレジット販売であれば頭金の金額や支払条件、 手数料、下取車がある場合は、その車の自動車税種別割をチェックし、トータルの価格を確認します。 最後に保証内容とその他のサービスをチェックします。以上の点を契約の際に確認し、注文書にサインしましょう。
下取り車がない場合 | 下取り車がある場合 | |
---|---|---|
印鑑証明 | ○ | ○(3枚) |
車検証 | × | ○ |
車庫証明 | ○ | ○ |
自賠責保険 | × | ○ |
自動車納税証明書 | × | ○ |
印鑑 | ○(実印) | ○ |
軽自動車の場合は、自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込み、認印を押して住所が確認できる住民票などを用意すればOKです。
所轄の警察署で申請します。自宅から直線で2km以内に道路からの出入りが出来る保管場所を確保し、 書類の申請を行うと車庫証明は発行されます。
以上の書類と印鑑を用意し警察署の交通課窓口で申請の手続きをします。都道府県証紙代は都道府県によって多少異なりますが、2,600円程度です。これらの書類は警察署に揃っています。
※車庫証明を取らないと車の登録は出来ません。
予備知識:軽自動車の場合保管場所の住所によっては、車庫証明書を登録後に警察へ提出しなければなりません。
自分の車の相場を中古車雑誌などで確認した上で、必ず2~3軒は中古車販売店を回ってみた方が良いでしょう。そして最低限、内装とボディはきれいにしておくこと。多少のキズは修理しないで、そのままにしておくほうがお得です。
※引越しをしている場合‥項目番号6、7の書類については中古車販売業者の方で用意してくれます。
中古車販売業者には、いつ名義変更の手続きをしてくれるのかを確かめ終わったら、車検証の控えを必ず確認するようにしましょう。税金の関係もあるので、早めに名義を変えてもらいましょう。軽自動車の場合は、自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込み、認印を押せばOKです。用紙代は手数料込みで80円程度です。
買えます。しかし未成年者が所有者になる場合、登録が複雑なので親を所有者にするか、クレジット販売で他社の所有権を付ける登録の方法が良いでしょう。
軽自動車の場合は、印鑑証明書が必要ないので未成年でも簡単に所有者になることができます。
できます。中古車を買ったときは、所有者を自分の名前にするための移転登録(名義変更)の手続きをします。一度、廃車(抹消登録)されてナンバープレートがついていない場合は、新規登録になります。
※注)但し、当社にて購入して頂いた車の登録は、当社にて行います。
申請書、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は陸運支局に揃っています。
重要なのは譲渡書類で、この書類には新・旧所有者の住所と名前、旧所有者の実印が必要です。手続きは、新所有者の所在地を管轄する陸運支局で行います。陸運支局の管轄が同じ場合は書類の手続きだけですみ、管轄が異なる場合はナンバープレートが変更になるので、車を持ち込みます。ナンバープレートの費用は1,500円程度で、その他に登録印紙代500円、申請書30円程度が必要で、更に代書屋に代書を依頼する場合は別途料金がかかります。
軽自動車の場合、自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込み、新・旧所有者の住所と名前を記入して認め印を押し、住民票(住んでいると証明となる物)などを用意して申請します。用紙代は手数料込みで80円程度です。管轄が異なれば、ナンバープレートが変わりますが封印がないのでナンバープレートを持って行けば、車を持ちこむ必要はありません。ナンバープレート代は普通車と同じです。
まず手続きの前に、車検証上の所有者が誰かを確認します。所有者でなければ変更することはできないので、使用者になっている友達に、ローンの残金を支払ってもらう必要があります。また、ローンを支払い終わっていても所有者の名義を変えていない場合もあるので、その場合は友達が購入した店に下記の書類を持って行き、「所有権の解除」をしてもらいます。それから、友達から自分への「名義変更」の手続きを行います。
所有権解除 | 名義変更 (移転登録) |
|
---|---|---|
申請書 | - | ○ |
手数料納付書 | - | ○ |
車検証 | ○ | ○ |
印鑑証明書 | ○(使用者) | ○(新・旧所有者) |
委任状 | ○(使用者の実印を押したもの) | ○(新・旧所有者の実印を押したもの) |
譲渡証明書 | - | ○ |
車庫証明書 | - | ○ |
住民票 | ○(使用者の住所が印鑑証明と 車検証とで異なる場合) |
- |
戸籍抄本 | ○(使用者の氏名が印鑑証明と 車検証で異なる場合) |
- |
自動車納税証明書 | ○ | - |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | - | ○ |
自賠責保険証 | - | - |
申請書、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は陸運支局に揃っています。重要なのは譲渡書類で、この書類には新・旧所有者の住所と名前、旧所有者の実印が必要です。手続きは、新所有者の所在地を管轄する陸運支局で行います。陸運支局の管轄が同じ場合は書類の手続きだけですみ、管轄が異なる場合はナンバープレートが変更となるので車を持ち込みます。ナンバープレートの費用は1,500円程度で、その他に登録印紙代500円、申請書30円程度がかかり、代書屋に入るのならば別途料金がかかります。
住所や名前が変わった場合は、「変更登録」を行います。同じ陸運支局の管轄内での変更であれば、書類の申請のみで登録できます。陸運支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートが変更となるので車を持ち込まなくてはいけません。
住所変更 | 氏名変更 | |
---|---|---|
申請書 | ○ | ○ |
手数料納付書 | ○ | ○ |
車検証 | ○ | ○ |
委任状 | ○(実印がのぞましい) | ○(実印がのぞましい) |
車庫証明書 | - | ○ |
住民票 | ○ | - |
戸籍抄本 | ○ | - |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | - | ○ |
同じ都道府県内の変更なら自動車税種別割は変わりませんが、他の都道府県への住所変更の場合は、登録の翌月から年度末の税金を月割りで支払うようになり、元の都道府県からは自動車税が払い戻されます。管轄が変わる住所変更は、旧ナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを車に取り付けて封印を受けます。ナンバープレートの費用は1,500円程度です。その他に登録印紙代350円、申請書30円程度がかかり、代書屋に代書を依頼する場合は別途料金がかかります。
軽自動車の場合、自動車検査証記入申請書に必要事項を書き込み、新・旧所有者の住所と名前を記入して認め印を押し、住民票などを用意して申請します。用紙代は手数料込みで80円です。新しい住所が東京23区と大阪市及び特定の市の場合は、車庫証明が必要になります。管轄が異なれば、ナンバープレートが変わりますが封印がないのでナンバープレートを持って行けば、車を持ちこむ必要はありません。ナンバープレート代は普通車と同じです。
車を廃車にするときには、「抹消登録」を行います。
抹消の手続きには、古くなったり事故などで解体処分にするときの15条抹消と、車検切れなどで一時的に使用を中止する16条抹消があります。15条抹消は車がなくなるので、二度と登録することはできません。16条抹消は車自体がなくなるわけではないので、再び使うことができます。抹消登録は所有者でなければできません。そのため、ローンが残っている場合は残金の支払いを済ませ、「所有権の解除」をしてもらいます。また、ローンの支払いが終わっているのに所有者の名義を変えていない場合は、購入したところで「所有権の解除」をしてもらいます。
申請書、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は陸運支局に揃っています。抹消登録の手続きは、始めにナンバープレートを返納し、申請書類一式を提出します。
軽自動車の場合、自動車検査証返納届に必要事項を書き込み、認め印を押して申請します。手続きは普通車と同じで、返納届を出した車を新規検査する予定がある場合は、「一時使用中止」の用紙に検査証の内容を写します。手続きが終わると、一番下の「軽自動車検査証返納確認書」を返してくれます。これは、新規検査をうけるときに必要なので、大切に保管します。用紙は手数料込みで250円です。解体のときは、「滅失または解体」の用紙に記入します。この場合、再度新規検査は受けられなくなります。用紙は手数料込みで30円です。
乗れます。一度廃車(16条抹消)登録した車に再び乗るには、「新規登録」を行います。抹消した時点で、車検も無効となっているので車検、「新規検査」も同時に受けることになります。
普通車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
申請書 | ○ | ○(所有者、使用者の認め印を 押したもの) |
手数料納付書 | ○ | - |
抹消登録証明書 | ○ | - |
跋渉登録証明書 | ○ | - |
譲渡証明書 | ○(旧所有者の実印を押したもの) | - |
軽自動車検査証返納確認書 | - | ○ |
印鑑証明書 | ○(新所有者・新使用者) | - |
委任状 | ○(新所有者・新使用者の 実印を押したもの) |
- |
住民票 | - | ○ |
車庫証明書 | ○ | ○ |
自動車重量税納付書 | ○ | ○ |
自賠責保険証 | ○ | ○ |
自動車検査票 | ○ | ○ |
定期点検記録簿 | ○ | ○ |
申請書、手数料納付書は陸運支局に揃っています。新規登録は、まず書類の受け付けをし、新規検査の予約をします。その後に、車検のコースで検査を受け、合格してから登録の手続きをします。次に、税申告をして自動車税種別割を払うと、ナンバープレートが交付されます。ナンバープレートを車に取り付けて、封印をうけます。ナンバープレートの費用は1,500円程度で、その他に登録印紙代700円、新規検査に印紙代1,500円程度、重量税、自賠責保険料などがかかります。ナンバープレートの付いていない車は、公道を走れないので陸運支局までキャリアカーで運ぶか、市区町村の役所で仮ナンバーを申請し、それを付けて走ります。
軽自動車の場合、新規検査申請書に、返納届の手続きをしたときにもらった軽自動車検査証返納確認書の車に関する内容を記入し、所有者、使用者の住所と名前を書き込み認め印を押します。新規検査は1,400円で、ナンバープレート代は普通車と同じです。
できます。平成10年5月から数箇所の陸運支局が試験的に「希望ナンバー制」を導入しました。残りの陸運支局においても平成11年5月には導入されました。(軽自動車は、除く)手続きは、いままでの登録とは別に「希望のナンバーを申請する」という処理が増えます。希望番号には「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」があります。自分で選ぶことができるのは一連番号(1~99-99)の部分のみです。
1788833355577788811113333555577778888
地域名表示 | 番号 | 運輸支局等 |
---|---|---|
品 川 | 55,77 | 東京運輸支局 |
横 浜 | 1122 | 神奈川運輸支局 |
名 古 屋 | 1122,1188 | 愛知運輸支局 |
大 阪 | 77 | 大阪運輸支局 |
神 戸 | 77,1122 | 兵庫陸運部 |
希望ナンバープレートは、注文製作となるなどの理由から下記の手数料になります。 また、交付手数料は申込みの際に支払うことになります。(詳しくは各センターにお問い合わせ下さい)
大型ペイントナンバー | 中型ペイントナンバー | 大型字光式ナンバー | 中型字光式ナンバー | |
---|---|---|---|---|
東京・神奈川地区品川・足立・練馬・多摩・ 八王子・横浜・川崎・相模・湘南 |
4840円 | 4100円 | 6260円 | 5300円 |
埼玉・千葉地区大宮・熊谷・所沢・ 春日部千葉・習志野・袖ヶ浦・野田 |
4940円 | 4200円 | 6360円 | 5400円 |
茨城・群馬・山梨・栃木地区水戸・ 土浦・群馬・山梨・とちぎ・宇都宮 |
5040円 | 4300円 | 6460円 | 5500円 |
※上記金額は前後面2枚の金額です。
※光式ナンバーを取り付ける場合は、別途「照明器具」が必要となります。
ナンバープレートを紛失したり破損したときは、警察へ紛失あるいは盗難届けを出して受理番号をもらいます。そして、管轄の陸運支局で「自動車登録番号の変更」という手続きをし、ナンバープレートを2枚とも新しいものに変えます。手続きには書類の他に、「理由書」が必要になります。理由書には、警察への届け出と同じ「なくなった年月日と場所」「届け出をした警察署と受理番号」「手続き終了後にナンバープレートが見つかった時は、すぐに陸運支局に返却します。」という誓約文を書き、使用者(所有者と違う場合は双方)の住所、名前を記入して印鑑を押します。
委任状に所有者の実印を押したものが必要です。新しい車検証が発行されたら、ナンバープレートを受け取り、車に取り付け封印をうけます。ナンバープレートの費用は1,500円程度です。ナンバープレートの付いていない車は、公道を走れないので陸運支局までキャリアカーで運ぶか、市区町村の役所で仮ナンバーを申請し、それを付けて走ります。
軽自動車の場合は、自動車検査記入申請書に必要事項を記入し、認め印を押します。用紙代は手数料込みの80円で、ナンバープレート代は普通車と同じですが、封印がないので車を持ちこむ必要はありません。
自動車税種別割とは、毎年4月1日に車の所有者(クレジットで購入の場合は使用者)に対して登録してある住所の都道府県税として課税されるものです。乗用車の場合は総排気量が大きくなるほど税額も高くなります。 また、貨物車の場合は最大積載量が重くなるほど税金も高くなります。
軽自動車税種別割とは、毎年4月1日に車の所有者(クレジットで購入の場合は使用者)に対して登録してある住所の市町村税として課税されるものです。自動車税とは違い、もともと月割の仕組みが無いため年度途中での課税はされません。また還付制度もありません。
自動車税種別割・軽自動車税種別の納税期限はその年の5月31日です。尚、継続車検を受ける時や車を売却する時は納税証明が必要になりますので大切に保管しましょう。
この表は注意点は、車の購入時期によって異なる金額が課税されるようになったことです。消費税増税が2019年10月1日から行われ、それに伴い2019年10月には税制改正があったからです。
排気量 | 2019年9月30日以前に新車登録 | 2019年10月1日以降に新車登録 | 新車登録から 13年以上 |
---|---|---|---|
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 約33,900円 |
1,001〜1,500cc | 34,500円 | 30,500円 | 約39,600円 |
1,501〜2,000cc | 39,500円 | 36,000円 | 約45,400円 |
2,001〜2,500cc | 45,000円 | 43,500円 | 約51,700円 |
2,501〜3,000cc | 51,000円 | 50,000円 | 約58,600円 |
3,001〜3,500cc | 58,000円 | 57,000円 | 約66,700円 |
3,501〜4,000cc | 66,500円 | 65,500円 | 約76,400円 |
4,001〜4,500cc | 76,500円 | 75,500円 | 約87,900円 |
4,501〜6,000cc | 88,000円 | 87,000円 | 約101,200円 |
6,001cc以上 | 111,000円 | 111,000円 | 約127,600円 |
自動車重量税とは、新車と中古車の新規車検や継続車検を取る時課税される税金で乗用車・貨物車・特殊用途車などの用途別に算出方法や税額が違います。(別表参照)この重量税は廃車にした場合のみ未経過分の還付が受けられます。
1t以下 | 1~ 1.5t以下 |
1.5~ 2t以下 |
2~ 2.5t以下 |
軽自動車 | |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 37,800円 | 56,700円 | 75,600円 | 94,500円 | 13,200円 |
2年 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 8,800円 |
1年 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 4,400円 |
環境性能割とは売買で車を取得したときにかかる税金です。「割」という表現が使われていますが、購入時における割引制度や優遇制度ではありません。
環境性能割が施行されたのは令和元年度税制改正が行われた2019年10月1日です。環境性能割は自動車税や軽自動車税と同じように地方税に分類されており、各都道府県が税金を徴収します。軽自動車の環境性能割の課税団体は各市区町村です。ただし、各都道府県が市区町村の代わりに徴収します。
リサイクル料金等情報ページ
よく「セダン」や「クーペ」など車のスタイルを表す単語を耳にしますが、どんなスタイルの車なのでしょう?